ふるさと納税と贈与税について
別住所の娘にふるさと納税の返礼品を直接受け取ってもらおうと思っています。
例えば12000円のお米✖️12回で、144000円
おそらく元値は5000円ぐらい、としますと、
①娘が一時所得と認識しなければいけないのは元値の5000✖️12でよいのでしょうか?
他の方のメールを見て、一時所得は50万まで無税となっていましたが、②給与取得者ですと、収入額に関わらず50万でしょうか?
③50万以下でしたら申告は不要なのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
まず整理しますと、ふるさと納税の返礼品は、あくまであなた自身が受け取っています。(あなたが受け取った後に娘さんにあげた。それを直接配送してもらっただけ)
なので、一時所得の対象はあなたです。
娘さんは、あなたから贈与を受けておりますので、110万円の基礎控除を超えていれば贈与税の申告が必要です。
御返答ありがとうございました。
この場合、贈与としてみなされる、との事ですが、娘に贈与したのは、金額的にはは幾ら、と取るのでしょうか?
ふるさと納税で支払った144000円でしょうか?
実際の値段であろう60000円程でしょうか?
実際の値段を証明するのは難しいとおもうのですが。度々申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
ふるさと納税のの額の3割の額を基準にされればと考えています。
既に、生前贈与を開始していますので、ふるさと納税の3割と併せて110万以下にすればよいのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月22日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。