ふるさと納税と贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. ふるさと納税と贈与税について

ふるさと納税と贈与税について

別住所の娘にふるさと納税の返礼品を直接受け取ってもらおうと思っています。
例えば12000円のお米✖️12回で、144000円
おそらく元値は5000円ぐらい、としますと、
①娘が一時所得と認識しなければいけないのは元値の5000✖️12でよいのでしょうか?
他の方のメールを見て、一時所得は50万まで無税となっていましたが、②給与取得者ですと、収入額に関わらず50万でしょうか?
③50万以下でしたら申告は不要なのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

まず整理しますと、ふるさと納税の返礼品は、あくまであなた自身が受け取っています。(あなたが受け取った後に娘さんにあげた。それを直接配送してもらっただけ)
なので、一時所得の対象はあなたです。

娘さんは、あなたから贈与を受けておりますので、110万円の基礎控除を超えていれば贈与税の申告が必要です。

御返答ありがとうございました。
この場合、贈与としてみなされる、との事ですが、娘に贈与したのは、金額的にはは幾ら、と取るのでしょうか?
ふるさと納税で支払った144000円でしょうか?
実際の値段であろう60000円程でしょうか?
実際の値段を証明するのは難しいとおもうのですが。度々申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

既に、生前贈与を開始していますので、ふるさと納税の3割と併せて110万以下にすればよいのですね。ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月22日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,446
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426