家の耐震・リフォーム工事費を子が一部負担する場合の贈与税について
同居の親名義の家について、公的な補助金を利用して、耐震・リフォーム工事を行う予定です。工事は今年から来年にかけて行われ、費用は、契約時(今年)と工事終了時(来年)の2回に分けて支払うことになっています。
子どもが親に工事費を渡す場合、1回あたりの金額を110万円以内に収めれば、贈与税はかからないのでしょうか?
教えていただきますようお願いいたします。
なお、親の名義で補助金の申請をしたため、現時点では家の名義変更ができません。
税理士の回答
1年間に合計110万円までであれば、贈与税はかかりません。
早速のご回答をありがとうございます。
自分で調べてみたものの、若干不安がありましたので、安心しました。
1年分ずつ分けて渡したいと思います。
本投稿は、2024年11月22日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。