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住宅建築

夫名義の土地に妻が住宅を建設する場合に土地の地盤改良工事代金とベタ基礎工事代金を夫が支払い、建物工事代金は妻が支払う場合に、所有権登記の際に妻持分100%としたら贈与認定されますか?

税理士の回答

お金を出した割合で、登記するのが基本です。そうでないと贈与の対象になります。土地改良工事は、土地の方に含めていいかと思いますが、ベタ基礎は、建物代金側になると考えております。その分は贈与と判断します。

土地は夫が相続で受けたものです。建物登記に際して税務署からお尋ねが来た場合に地盤改良工事費用は計上しなくても良いのですか?

分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月24日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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