親子間のお金の受け渡しに対しての税金について
親の土地に子(私)名義で家を建て欲しいと住宅ローンを組んでいます。
建築費用は全て折半の約束です。
私は折半分を頭金などで出し終えています。
折り合いが悪くなり私が家を出ないといけなくなり3ヶ月経ちました。
親は毎月10万円私に振り込んでいます(折半分から計算。固定資産税や修繕費などは加味していません。今後何万か増える可能性あります)
そこで質問です。
・親からの振り込み額は年110万円以上になりますが、これは贈与税になりますか?
・親は個人事業主で家賃を経費にあげると言い出しました。私は不動産所得として確定申告しなければいけないでしょうか?
・親が借地代を払えと言ってきた場合、払う必要があるでしょうか?その場合、親は不動産所得になりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
結論からお答えいたします。
1. 親からの振り込み額について
- 質問によりますと、お母さまから毎月10万円の振込があるとのことです。年間の合計が110万円を超えるため、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税非課税枠は1年間で110万円です。この枠を超える贈与については、贈与税の申告義務が発生します。贈与かどうかは、これが[借りた建築費の返済]などであれば別として、無償の資金提供として贈与に該当する可能性が高いです。
2. 家賃の経費化と不動産所得の申告義務について
- お父さまが個人事業主として自宅を事業用に使い、家賃を経費にあげるという考えには論拠が必要です。その家賃が事業に直結している必要があります。家賃として振り込まれた金額があなたにとって「収入」として扱われれば、不動産所得として申告義務があります。
3. 借地代の支払いについて
- 親が借地代を要求する場合、法律上の契約がその内容を裏付けるものでなければなりません。もし支払うべき法律的な条件(契約)が存在するのであれば支払う必要があります。支払いが必要な場合、親にとってはその受取り額が不動産所得になり、所得税の課税対象です。
ご回答していただきありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
再度質問させてください。
1.『借りた建築費の返済』であれば、110万を超えたとしても贈与にならないということでしょうか?(貸し借りの際の契約書などなし)
2.毎月10万振り込みの内、家事按分で2万だとしたら、確定申告は必要でしょうか?
この場合も贈与になりますか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月01日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。