自動車購入の際の贈与税について
夫が通勤で使用している自動車を400万円の車に買い替えようと考えています。
車の名義を夫、支払いを妻の名義の共同口座から振り込みを行う予定ですが贈与税は生じるのでしょうか?
※共同口座は生活費等に充てるため、夫婦でそれぞれの給与から入金しています。
税理士の回答

石割由紀人
夫婦間であっても、財産の贈与が行われた場合には贈与税が課される可能性があります。しかし、生活費や教育費など、夫婦の扶養義務に基づく通常必要とされる範囲の金銭の授受については、贈与税の対象外とされています。
今回のケースでは、夫が通勤で使用する自動車を購入するために、夫婦共同の生活費口座から支払いを行う予定とのことですね。この口座は、夫婦それぞれの給与から入金され、生活費等に充てられているとのことです。このような状況下で、夫の通勤という生活に必要な目的での車の購入資金を共同口座から支出することは、夫婦間の扶養義務の範囲内と考えられ、贈与税は発生しないと考えられます。
ただし、購入する車が高級車であるなど、生活に通常必要とされる範囲を超えると判断される場合には、贈与とみなされる可能性があります。また、共同口座への入金割合と車の購入金額の負担割合が大きく異なる場合も、贈与とみなされる可能性があります。
本投稿は、2024年12月09日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。