婚約者からの慰謝料と生活費は贈与になるのか?
過去の件で贈与なのか?申告が必要なのか?と心配になったので相談させていただきます。
2015年〜2017年3月まで婚約者から毎月いただいたお金に関して。
婚約者から結婚間際になって結婚延期して欲しい、と申し出あり。
結納も終わりお相手の方が海外に住んでおられた方でしたので仕事も辞め、引っ越す準備をしてました。お相手の方が「必ず結婚するので結婚するまでの間の慰謝料、生活費として毎月支払うので結婚までの時間が欲しい」と言われました。
私も結婚したかったので、延期に延期となりましたが待っておりました。
しかし結局結婚せず別れる結果となりました。
今更ですが、この時頂いていた金額が年間110万円を超えるので慰謝料と生活費として当時頂いたこのお金(2015平成27、2016年平成28分)は贈与として申告すべきだったのではないか?と心配になりました。(2017年は110万円以下なので)
6年以上過ぎておりますので申告ができない状態という認識でよろしいでしょうか?
今回相続の話が出て贈与税の事を知り過去の記憶が蘇り心配になって相談させて頂きました。
恐縮ですが、ご教授お願い致します。
税理士の回答

山本健治
贈与税申告期限日(贈与を受けた年の翌年3月15日)から6年経過で時効です。

山本健治
起算日は申告期限日の翌日でした。すみません。
本投稿は、2024年12月12日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。