所有者が夫の建物で、妻が民泊事業をする場合について
夫所有の一戸建てをリフォームして、妻である私が民泊事業を行う予定です。
リフォーム費用を夫が負担する場合、その資金は妻への贈与に当たるのでしょうか?
また、夫が負担したリフォーム費用は、妻の事業の経費として計上することは可能でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
夫所有の一戸建てをリフォームして、妻である私が民泊事業を行う予定です。
リフォームについては、夫の所有権の建物を行うので、夫で行うこと。
リフォーム費用を夫が負担する場合、その資金は妻への贈与に当たるのでしょうか?
ならない。妻が出すと、妻から夫への贈与になる。注意を
また、夫が負担したリフォーム費用は、妻の事業の経費として計上することは可能でしょうか?
夫婦間では、減価償却をして、経費にできる。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
どうぞ、よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年12月16日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。