夫婦間の贈与税について
マンションを2500万円で売却します。
夫名義のマンションですが、売却金は折半したいと考えています。
離婚ではありません。
NISA購入のため夫から妻の口座に半分送金したいと思うのですが、贈与税の対象になりますでしょうか。
また、子供の口座へ360万円送金する場合も贈与税の対象になりますでしょうか。
税理士の回答
当然、夫名義の不動産の売却収入を折半すると、贈与になり贈与税申告納税が必要になります。
送金が一方的ではなく、あげますもらいますという双方の意思によるのであれば贈与が成立し、(暦年贈与であれば)贈与税申告納税が必要になります。
離婚時の財産分与の考え方とは全く異なります。
本投稿は、2024年12月18日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。