定期預金の贈与税について
お世話になります。
昨年、親から私名義の普通口座と定期預金の証書を手渡されました。
普通口座に100万円ほど、定期預金の方には約900万円(平成21年作成、10年満期後、継続)と約100万円(令和6年満期)合計約1,000万円ほどが入っていました。
もらってから、どちらも現在の私の住所に変更と印鑑変更を行いました。
普通口座の方は110万円以下の為、贈与税の申告をせずそのまま使用していました。
その後、今年に入り定期預金の約100万円の方の満期の通知があったため、普通口座に入金しました。
約900万円の方は手を付けていませんが、金利が低かったため解約しようかと考えています。
このような状況の中で、質問があります。
①定期預金の贈与税のかかるタイミングは満期・又は解約入金のタイミングですか。
約900万円の方は来年、解約してから来年分として贈与税申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。
②上記の場合、昨年手渡された段階で、全ての口座(約1,100万円)分の贈与税の申告が必要だったのでしょうか。現在申告漏れになっていますか。
無知なため、何かしらご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親が子供名義で預金をしたという行為だけでは贈与は成立しません。
贈与は、「あげましょう、もらいましょうと」約束し、その約束をしたものを「引き渡し」することで成立します。
したがって、預金証書の受渡しがあった時点で成立しますが、印鑑がないとお金が出せませんので、細かくいうと通帳と印鑑を渡された日とするのが一般的な考え方です。
しかし、印鑑が後日に変更されていますので、改印の日と考える事もできます。
言い方を変えると、その預金が自由に動かせる状態になった時が贈与の日となります。
住所変更、キャッシュカード、印鑑や通帳補保管状態、過去の預金の動きなど様々な実情から総合的な判断となります。
満期とか解約のタイミングはあまり関係が無いと思います。
去年に贈与が成立なら無申告の状態になっていますので、早めに税務署に行って相談されるようお勧めします。
ご回答いただきありがとうございます。
定期預金は満期・解約のタイミングは関係ないのですね。私としては、預金している間は自由に使えるお金ではないと考えておりました。
税務署に相談しようと思います。
本投稿は、2024年12月19日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。