費消された金額は贈与に含まれるか?
贈与税について質問です。
別の税理士の方の回答で費消(=使い切って貯金に回っていない)された金額は贈与に含まれないという回答があったのですが
旅行代として50万の予算があり、48万使いきって2万貯金に回った場合贈与の110万の枠内に含まれるのは50万と2万のどっちですか?
税理士の回答
これまでの質問と回答の内容は承知していのですが、
消費して預金に回っていなくても贈与になるケースはあります。
豪華客船で300万の旅行費を出してもらったら場合や50万、100万を現金でポンともらって友達と旅行に行った場合は贈与になると思います。
一方で「生活費」を出してもらっても贈与にはなりませんので、
家族旅行の費用を親がまとめて数十万払った場合に、税務署に贈与と指摘されることはないと思います。
生活費をその都度出してもらった場合は非課税で、自由に使いなさいと現金をもらった場合は贈与になりますが、お年玉や小遣い程度は生活費の範囲で、その金額がいくらまでなら非課税という金額は明確な規定はありません。
ありがとうございます。
「豪華客船で300万の旅行費を出してもらったら
場合や50万、100万を現金でポンともらって友達
と旅行に行った場合は贈与になると思います。
一方で「生活費」を出してもらっても贈与には
なりませんので、
家族旅行の費用を親がまとめて数十万払った場
合に、税務署に贈与と指摘されることはないと
思います。」
とのことですが、どちらも支出目的は旅行なので両者の違いがよく分かりませんでした。
まとめて現金で渡されているか、親がチケットを買ったりホテル代を払っている等「その都度」経済的利益が子どもに渡っているかの違いなのでしょうか。
色々なサイトでは貰った金額自体ではなく、余って貯金や投資に回った金額が贈与になると書いてあったので頭がこんがらがっています。
意図的に誤魔化すつもりはもちろん無いのですが、明確な規定が無い以上、「今日は〜円分のお菓子やジュースを友達や家族から貰った」のように1円単位で毎日細かく数える必要は無いと考えて良いのでしょうか?
110万円分の非課税枠があるとは言え、塵も積もれば山となると考えると怖いです。
お忙しい時期に申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月20日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。