夫婦間贈与
はじめまして。夫婦間の贈与について質問させていただけたらと思います。
現在私共は、妻の給与が妻の口座に入金されたら、夫の口座に移動し、夫名義で生活費管理口座や貯金口座などに振り分けております。
この場合、例えば私名義の貯金口座から妻の投資の為の口座(NISAなど)に300万円移動したとしたら贈与にあたるのでしょうか?
贈与にあたると考えてはいたのですが
元々は300万円は妻の給与の積み重ねだったともとれるのですが、どのような解釈かなと思いましたので。
また、全額夫の口座でそもそも管理していいものかということも疑問でした。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
現在私共は、妻の給与が妻の口座に入金されたら、夫の口座に移動し、夫名義で生活費管理口座や貯金口座などに振り分けております。
なぜそのようなことをするのでしょうか。
夫婦共通の生活費に充当するためであればよいですが、夫婦共通の貯金や投資に充てるなどはありえません。
贈与はあげますもらいますという双方の合意により成立します。
夫婦間では単なる預け金、貸借金という認識なのでしょうが、税務署は口座間移動の事実から贈与や名義預金と指摘する可能性があります。
そのようなリスクを負う必要がありますか。
本投稿は、2024年12月23日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。