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住宅等取得資金の贈与の非課税制度について

ペアローンにてマンション売買契約後、父から500万の資金援助を受けました。
現在決済前なのですが、以下のケースでも贈与の非課税制度が適用となるのでしょうか。

マンション費用:5000万
贈与額:500万
手付金:250万(夫婦で半額ずつ負担。現金にて支払い済み)
ローン融資額:4500万(私と夫で50:50で負担)
自己資金:500万(今回の父からの贈与で支払う予定)

現在気になっているのは、先に手付金を250万支払っていることです。
物件の残代金は手付金を引いた4750万です。
私の考えでは、自己資金(500)に加えて融資額(2250)が私の口座に入る→手付金を引いた残額4750万を自己資金の500と夫婦の融資から4250万を使って売主に支払い→残った250万は手付金として戻ってきた額という解釈でいたのですが、この250万を贈与で得た500万のうちの250万と考えられてしまうことはあるのでしょうか?
その場合は贈与税がかかってしまいますよね。

今回のケースでも非課税にする方法はないでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問の見方もできます。
しかし、500万円の贈与が残金の支払い前であれば、贈与資金が優先で差し支えありません。

ご回答いただきありがとうございます。
そうなりますと、今回の贈与は非課税の対象となると考えて差し支えないでしょうか。

また、手付金を夫婦で半額ずつ負担しているため、決済後の口座の残金の半分を夫の口座へ送金しようとしていたのですが(手付金が戻ってきたと考えていたため)、この場合夫への贈与となってしまうことはありますでしょうか。

500万円を住宅取得に充てるなら、他の要件を満たせば非課税になるでしょう。
翌年の期限内申告は絶対です。
夫婦間の贈与ですが、登記の仕方にもよります。
仮に半々なら、質問者に500万円多く残ることになるでしょう。

ありがとうございます。
他の要件次第で非課税になるとのことで、安心いたしました。
必ず来年確定申告を行いたいと思います。

登記について、当初は夫婦半々の持分で考えておりましたが、今回私側が500万の贈与を受けたこともあり、私の方が500万円分多くなる形で登記を行う予定です(5000万円のうち、2000万を夫、3000万分が私)。
元々手付金は折半だったため、決済後口座に残った手付金250万から登記費用や仲介手数料などを引いた残代金40万のうちの半分を夫に返金しようと考えています。
この場合には夫婦間の贈与となり得ますか。

ご丁寧にありがとうございました。
大変わかりやすく、不安な気持ちが軽くなりました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2024年12月27日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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