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外国人の妻から自分の口座に一時的に送金する際の措置について

はじめまして。外国人の妻を持つものです。

今度妻を日本に招聘する際、妻の母国で使っている銀行口座の残高を日本に移動したいのですが、当然妻は日本の銀行口座をまだ持っていませんから、一旦私の使っていない銀行口座にお金を移し、一度日本で妻が口座を開設し次第そちらにお金を移したいと思っております。

その際、私名義の銀行口座に一時的にお金が入ることになるため、贈与税の対象になりますか?

また、他の税理士さんの回答で、
ただし、海外口座から国内口座への送金については、1回当たりの金額が100万円を超える場合、取扱い金融機関は「国外送金等調書」として税務署に送受金内容を報告する義務を負っています。
との内容があったのですが、この際100万以下で数回に分けた方が良いなどありますでしょうか。

税理士の回答

外国人の妻の資産を一時的にあなたの口座に移す行為は贈与とはみなされず、贈与税の対象にはなりません。ただし、送金の経緯や妻の資産であることを説明できるように、明確な記録を残しておくことが重要です。これは贈与ではなく、預かりであることを証明できれば問題ありません。

また、国外送金等調書については、1回の送金が100万円を超える場合、金融機関はその内容を税務署に報告する義務があります。これはお金の動きの透明性を確保するための措置であり、必ずしも問題を意味するものではありません。しかし、送金を100万円以下に分割することで税務当局の注意を避けようと試みる行為は、誤解を招く可能性があるため、正直に経緯を説明することが好ましいです。分割送金によって金融機関や税務当局に疑念を抱かれないためにも、合理的な理由を持たせることが重要です。

本投稿は、2024年12月30日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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