永住権者の海外資産贈与に関して
半年ほど日本にいない永住権者が海外資産を贈与した場合、贈与税対象になるのか確認したいです。
詳細には、日本に居住していた日本永住権者が親戚のある母国に戻りしばらく生活したいと考えています。滞在期間は半年程と思われ、収益源は日本の年金と滞在期間中現地でのアルバイトのみです。
滞在中、贈与税がかからない年間110万を超える金額の海外資産を日本国籍と住所を持たない者に贈与した場合、超過金額が贈与税の対象になるのか確かめたいと思います。
税理士の回答

石割由紀人
贈与者である永住権者が贈与時に日本国内に住所を有していないため、原則として日本の贈与税は課税されません。
贈与税は、贈与者と受贈者の住所、贈与財産の所在地によって課税の有無が判断されます。贈与者が日本国内に住所を有する場合、受贈者の住所や贈与財産の所在地によって課税範囲が異なりますが、贈与者が日本国内に住所を有しない場合は、贈与財産が日本国内にある場合にのみ課税対象となります。
ご質問のケースでは、贈与者は半年間海外に滞在しており、日本国内に住所を有しないと判断されます。また、受贈者は日本国籍と住所を持たず、贈与財産は海外資産であるため、日本の贈与税は課税されないと考えられます。
本投稿は、2025年01月07日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。