パート年収150万で車を2台所有するのは怪しまれますか
夫名義の軽自動車を借りて通勤で使用しています。
子が免許を取り、複数で1台使用は不便なのでもう1台私の名義で軽自動車(160万)の購入を考えています。→支払いも私
夫が単身赴任で住所変更をしたので、これを機に現車(現価格3万)を私に名義変更し、新しく購入した車を子に貸す形にしようと思っています。
おそらく贈与税はかからないものと思っておりますが、問題ないでしょうか。
また、収入があるのに私の車の自動車税、自動車保険料、車検料を夫に支払ってもらうと贈与にあたりますか。
ご教授ください。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①現車の名義変更については、時価が3万円程度であれば基礎控除110万円の範囲内ですので贈与税の心配はありません。
②新しく購入した車をお子さんに無償で貸す行為は贈与には該当しませんのでご心配は不要です。
③自動車税等の支払いをご主人が行ったとしても、家族で使う車の保険料を家族の代表として支払っているに過ぎませんので問題となることはないでしょう。
菅原先生
お忙しい中、ご対応いただきありがとうございます。
贈与税の心配がないことが分かり、安心して手続きに進めます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月12日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。