贈与税について
去年の夏に、夫の口座から私(妻)名義の口座に2700万円移動して2000万円を定期預金にして700万円で国債を購入しました。贈与税の事など知らずに、満期になったら夫の口座に戻すつもりでした。夫の名義にしなかったのは銀行の窓口は平日しか開いてないからです。贈与税の事を知り、3/15までに定期を解約して夫の口座に2000万円を戻し、私が働いて作った私名義の預金から国債分700万円を夫の口座に戻そうと思います。これで贈与税を払わなくて大丈夫になりますか?
夜にすみません。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されませんので、ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限(3/15)までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること(振込等で客観的に確認できるようにしておく)
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと(お金を使っていないこと)
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと(取り消しをしたい贈与について申告を行っていないこと)
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません。
ありがとうございます。
参考にします。
ありがとうございます。
参考にして、どうするのか考えたいと思います。
迅速な対応ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月15日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。