贈与税の相続時課税制度について
昨年、直系の祖父から500万円の生前贈与を受けました。祖父は60歳以上で自分は35歳の為、相続時課税制度を選択し節税ができないかと考えています。
生前贈与は既に受けている500万円のみで、相続もしない(0円)の場合、相続時課税制度を選択すると贈与税及び相続税を払わなくて済む事になるでしょうか?
ご回答をお願いします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
相続時精算課税制度を適用すると、500万円から基礎控除110万円を差し引いた金額が、祖父が亡くなった場合に相続財産に加算されます。そしてその相続財産は質問者様が相続する流れとなります。390万円の財産の受け取りに際して相続税がかかる場合には、質問者様は一親等以外の血族に該当しますので、通常の相続税額に20%加算されます。
祖父の資産が相続税の基礎控除以下であれば相続時精算課税が良いでしょうし、基礎控除を超える場合には、相続税率と贈与税率を比較しなければ適切な判断はできませんので、一度お近くの税理士・税務署に相談されるのが良いでしょう。
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすい回答で助かりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年01月22日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。