おしどり贈与について
親から相続した時価3000万円の土地、建物があります。預貯金は800万円でした。
相続人は、私(専業主婦)と兄と妹の3人です。
その家に、今後私達夫婦が住みたいので、代償金を夫から1500万円出してもらって、750万円ずつ兄、妹に払うつもりです。それについては、皆んな承諾してくれています。
預貯金は、1/3ずつ分けます。
今は、別の家(夫所有)に住んでいますので、そちらは売却か賃貸にするか検討中です。
そこでお尋ねしたいのですが、夫から2110万円贈与してもらい、1500万円の代償金を払い、710万円でリフォームもしたいと思っているのですが、おしどり贈与はつかえますでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
おしどり贈与(夫婦間贈与の特例)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。今回のケースでは、ご主人からの贈与額が2,110万円のため、2,000万円までが特例適用対象、残りの110万円は基礎控除110万円の範囲内であれば、贈与税は発生しません。
ただし、特例の適用には「贈与された資金で取得またはリフォームした不動産に居住する」ことが条件です。今回の代償金1,500万円は兄妹への支払いに充てられるため、おしどり贈与の趣旨からは外れ、リフォーム資金710万円のみに適用可能と考えられます。
最適な税務対策のため、事前に具体的な計算や申告手続きについて、専門家にご相談されることをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
増井誠剛 先生
分かりやすいご説明、どうもありがとうございました。
おしどり贈与は、相続した家に住むためのもの(代償金)は、対象とならないのですね。
代償金の1500万円を夫に負担してもらうとなれば、かなりの贈与税がかかってくると思います。
そうまでして相続するべきなのか、夫とよく話し合い、税理士さんにも相談して決めていきたいと思います。
ありがとうございました

増井誠剛
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月22日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。