[贈与税]おしどり贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. おしどり贈与について

おしどり贈与について

親から相続した時価3000万円の土地、建物があります。預貯金は800万円でした。
相続人は、私(専業主婦)と兄と妹の3人です。

その家に、今後私達夫婦が住みたいので、代償金を夫から1500万円出してもらって、750万円ずつ兄、妹に払うつもりです。それについては、皆んな承諾してくれています。
預貯金は、1/3ずつ分けます。

今は、別の家(夫所有)に住んでいますので、そちらは売却か賃貸にするか検討中です。

そこでお尋ねしたいのですが、夫から2110万円贈与してもらい、1500万円の代償金を払い、710万円でリフォームもしたいと思っているのですが、おしどり贈与はつかえますでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

おしどり贈与(夫婦間贈与の特例)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。今回のケースでは、ご主人からの贈与額が2,110万円のため、2,000万円までが特例適用対象、残りの110万円は基礎控除110万円の範囲内であれば、贈与税は発生しません。

ただし、特例の適用には「贈与された資金で取得またはリフォームした不動産に居住する」ことが条件です。今回の代償金1,500万円は兄妹への支払いに充てられるため、おしどり贈与の趣旨からは外れ、リフォーム資金710万円のみに適用可能と考えられます。

最適な税務対策のため、事前に具体的な計算や申告手続きについて、専門家にご相談されることをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

増井誠剛 先生
分かりやすいご説明、どうもありがとうございました。
おしどり贈与は、相続した家に住むためのもの(代償金)は、対象とならないのですね。
代償金の1500万円を夫に負担してもらうとなれば、かなりの贈与税がかかってくると思います。
そうまでして相続するべきなのか、夫とよく話し合い、税理士さんにも相談して決めていきたいと思います。
ありがとうございました

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月22日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 相続における代償分割について

    父親が他界し、自宅となる建物と土地約1500万円、株式400万円が相続となります。 全て継母の名義変更となります。 法定相続人は継母、兄、私の3人です(基礎...
    税理士回答数:  1
    2024年04月08日 投稿
  • おしどり贈与について

    おしどり贈与についてお尋ねします。 現在、私と妻の2人で、私名義のマンションに住んでいます。(結婚20年以上) 今住んでいるマンションが古く、不便になったた...
    税理士回答数:  3
    2021年09月24日 投稿
  • おしどり贈与について

    ご教示お願い致します。 現在息子が住んでいる土地建物を、親である母親(私)が購入する場合、税務署からおしどり贈与を認めてもらえるのでしょうか?(親子間売買...
    税理士回答数:  2
    2022年07月09日 投稿
  • おしどり贈与について

    結婚29年で離婚します。 離婚前におしどり贈与で夫から妻に1500万価値の家屋の名義変更をします。 その時に夫側は贈与税はかかりませんが、贈与してもらった妻...
    税理士回答数:  1
    2018年03月13日 投稿
  • 兄弟間の贈与税について

    母が他界しました。母は離婚していたので夫はおらず、法定相続人は私と妹の二人です。 母の家・土地を私名義にして売却し、それにかかる所得税・住民税、家取り壊しや葬...
    税理士回答数:  1
    2016年07月10日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374