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贈与か金銭貸借契約

12年前に母から資産運用などのため名義貸し的に4500万の預金を娘である私に移しました。銀行預金のみで運用なのでほぼ増えませんでした。少しずつ母に戻していて現在残2000万です。残りを母に戻して、孫に贈与し直したいと税務署に相談すると、私に移した時点で贈与が発生してる(資金移動を知っていたため名義預金ではない)、金銭貸借契約書があれば借りたモノを返すだけだと言われました。詳しくは怖くて聞けなかったのですが、暗に今から契約書を作成しろと言うことでしょうか。作成日付は資金が私の口座に入金した日でよろしいでしょうか。返済期限は母の年齢が80半ばでも問題ないでしょうか。宜しくお願いします。

税理士の回答

12年前の資金移動がお互いに贈与の意思がなく単に名義貸しである場合には贈与とはならないと思われます。
従って、相談者様の口座に残っているお金は、お母様から預かっているお金と考えられます。
12年前の貸し借りに関して、日付を遡って金銭消費貸借契約書を作成するのはいかがかと思います。
今から作るのであれば、事実関係を当事者が確認した内容の「確認書」を作成して、金銭の貸し借りがあったことを明確にするという方法の方が宜しいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

二度目の質問にご回答ありがとうございます。仰る通り贈与の意図はなくても私が積極的に預け替えなどしてるので贈与になってしまうのかなと不安です。貸付金の確認書にしておいた方が良さそうですね。入金口座、入金日、返済日まで書いておいた方がいいでしょうか?親子間の資金移動、本当に軽率でした。長いこと悩んでいましたが何とか解決したいと思います。宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約は口頭でも成り立ちますので、当時のお二人の意思と事実関係が重要になります。
借りたお金は、借主の意思で自由に使えるものです。従って、相談者様が積極的に預け替えをしていたことのみをもって贈与とみなすことはできないと思われます。
「貸した・借りた」の事実関係を明確にすべきと考えます。
確認書の作成に当たっては、入金口座、入金日、返済日等、分かることは正確に記載した方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月22日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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