贈与税に関して教えてほしい
父から1000万の贈与を受ける場合、相続時課税制度を利用したら贈与税はかかりませんか?
そのあと両親が8年以上生きたら相続時に1000万-110万(非課税分)=890万円は相続時に加算しなくていいということでしょうか?
逆に、7年以内で死亡した場合は890万円を相続財産に加算するけど法定相続人控除の600万円は適用されて、残りの290万円に相続税がかかるという理解でいいでしょうか?
また、母からも1000万円の贈与を同時に受けた場合も、同じということは
父と母とそれぞれ1000万円づつ、合計2000万円を1年で贈与してもらっても非課税という理解でよいのでしょうか?
宜しくご教授お願いします。
税理士の回答
かなり勘違いされているようです。
相続時精算課税制度を選択すればそのときに贈与税は課税されませんが、相続時に相続財産に890万円を加算します。
7年以内の贈与加算は相続時精算課税制度を利用しない場合の暦年課税の規定ですから、制度を選択すれば相続時には必ず加算しなければなりません。
基礎控除額は3000万円+法定相続人数×600万円であり、制度による相続財産加算額から600万円を差し引くわけではありません。
相続時精算課税制度は贈与者(父母)ごとに選択できますから、贈与税は課税されず、それぞれの相続時に相続財産に加算します。
110万円を超える制度を選択した贈与は、選択届出書のほか納税額なしの贈与税申告書の提出が必要です。
中田先生。迅速で丁寧なご回答をありがとぅございます。
相続時に残りの相続財産に890万円を加算して、その全体から基礎控除3000万円+法定相続人×600万円が、非課税になるということでしょうか?
無知で申し訳ございません。
宜しくお願いします。
ご理解のとおりです。
もしも相続税が課されないのであれば、相続時精算課税制度はたいへん有効と言えます。
中田先生。ありがとぅございます。
もう1点よろしいでしょうか?昨年に親名義の定期預金をもらって、そのまま置いていて今年になって現金化した場合の贈与税の申告は今年でしょうか?それとも来年でしょうか?
宜しくお願いいたします。
贈与はあげますもらいますという双方の意思があった時点で成立します。
それが、昨年であれば今年、申告しなければなりません。
ありがとぅございます。
名義が親の名義でもですか?それを今年申告して現金化しても大丈夫なんでしょうか?
親名義のままだと、あなたが出金して使用することはできませんからこれができるようになることも贈与の時期の要件といえます。
これらを踏まえてご自身で判断してください。
中田先生。
この度はいろいろと丁寧に教えてくださり大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。
お役に立てて良かったです。
本投稿は、2025年01月27日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。