法人名義の土地を個人に生前贈与する際の贈与税について
税務署のホームページに、贈与税が掛からない例として、「法人から個人に贈与する場合は掛からない」とありました。
それについて2点質問があります。
1.贈与するものが「土地」でありそれを生前贈与する場合でも贈与税はかからないのでしょうか。
2.また生前贈与をする場合はどのような手続きが必要でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人から個人に対して資産を贈与する際には贈与税はかかりません。
しかし、贈与する法人には法人税がかかる可能性、贈与を受ける個人には所得税がかかりますので、一般的にこの様な取引は行われていません。
以下、土地を贈与するとして説明します。
<法人>
法人は贈与が行われる時点での時価にて個人に無償にて、土地を譲渡したとされます。
(借)寄附金 20,000,000 (貸)土地 10,000,000
譲渡益10,000,000
土地の時価が2000万円で簿価が1000万円の場合、譲渡益が1000万円計上され、一方寄附金は一般寄付金の損金算入枠を超過した分は経費にはなりません。
<個人>
法人から2000万円分の資産を無償で譲り受けたことになるので、その個人が会社の役員・従業員であれば給与所得、それ以外であれば一時所得として課税が行われます。
ご丁寧にありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2018年03月24日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。