贈与契約書
ネットで贈与する場合、贈与契約書を作成したほうがいいとありますが、実際に贈与契約書を作成して受贈した数年後に贈与者が亡くなって、税務調査があったときに、税務署からこの贈与契約書は当時作った証拠がないと指摘された場合どうなりますか?
1.過去の贈与契約書なので公証役場での証明も取れない状態だし、言われるまま相続資産に追加で入れないといけないのでしょうか?
(贈与された定期預金の証書は一旦解約して新たに別の銀行で定期証書を作成してます)
2.税務署に最近作成された契約書であるという証拠を聞く
3.本当に作った契約書なので、何を言われても当時作った契約書と言いはる
そこまでして、税務署は税金を取りに来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与契約は、口頭でも成立しますが、その証拠に贈与契約書を作成されたものと推測します。実際、贈与契約書に基づいて定期預金が作成され、それを貰った方が管理しているのであれば、税務調査で否認(贈与を認めない。)される確率は低いと思われます。
万が一、税務署が認めないというのであれば、3でよろしいのではないかと思います。
ありがとうございます。
あんししました。

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本投稿は、2025年01月30日 02時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。