住宅取得非課税特例について
5年前に中古住宅(非省エネ住宅)を取得しました。
その際、実父から資金として1000万円と贈与で100万をもらいました。
今回、その住宅を取り壊して建替を計画しています。
①5年前の贈与について非課税なので申告義務がないと思っていました。
今後遺産相続をする時に未申告だから1000万円が生前贈与ともなされるのか、その場合、修正申告をする事で住宅取得の非課税特例とする事ができるのか。
②住宅取得時の非課税特例の中で、平成31年3月31日までは新たな住宅取得について「既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、平成31年3月31日までに契約した場合は、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません」とあります。
今回の建替資金として実父、または実母から援助を受けても非課税特例の適用を受けることができ、非課税範囲ならば、住宅取得の非課税としての贈与にあたり、遺産相続の際に控除されるのか。
税理士の先生方の見解をお願いします。
税理士の回答

1.住宅取得資金の贈与の特例は、期限内に贈与税の確定申告をすることが条件となります。ご質問の文面からは5年前の贈与に関しては贈与税の確定申告をされていないとのことですので、非課税の特例は適用されないと思われます。また、「期限内」の申告が要件ですので期限後申告や修正申告では適用できないと思われます。
2.前述の通り5年前の贈与に関して特例を適用しない場合には、今年の贈与に関しては住宅取得資金の贈与の特例が適用できると思います。但し、こちらも所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を期限内に提出する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
今後としては5年前の贈与について未申告として期限後申告をし、改めて建替分の確定申告を忘れずにすることが必要だと思いますが、5年前の分は特例贈与として申告することになるでしょうか。
その場合、今後の遺産相続の際の相続税への影響はどんな事があるでしょうか。
遺産相続の規模によって影響がある場合も考えられますでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
5年前の贈与をこれから申告する場合には、特例は適用できないと思われますので、通常の贈与税の計算で申告することになると思います。
なお、5年前の贈与については、非課税の対象になる場合でも非課税の対象にならない場合でも、今後の相続税の計算には影響しないと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
よく分かりました。
少し安心しました。
早速、申告します。
本投稿は、2018年03月24日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。