夫婦間贈与 連帯債務形式の住宅ローン
先日、今夏竣工の新築マンションに購入しました。名義登記は夫と妻で50対50の共同名義で登記予定で、実際の支払も50対50になるようにする予定です。その上で、ご相談させて頂きたい事項は以下の2点になります。
(1)売買契約締結時に、夫の預金口座から売主様口座へ頭金全額(購入代金の10%相当)を支払済みですが、共同名義と経済負担の間で不一致が生じており、贈与税の課税リスクを懸念しています。この場合、事後的に妻の口座から夫の口座へ頭金の50%相当額を支払うことで、夫婦間の贈与税は回避できますでしょうか。また、事後支払いにおいて夫が妻に対して預り証を発行する等、手続き面で行った方が良いことがございますでしょうか。
(2)物件引渡日に、残代金を住宅ローン(夫を主債務者、妻を連帯債務者とする連帯債務型の住宅ローンで、毎月夫が銀行に対して夫婦の合計借入額を返済)により支払う予定です。こちらについても、贈与税のリスクを回避するため、住宅ローン借入前(今年8月)のある時点(例えば、今年6月末)に借入額の50%を一括して妻の預金口座から夫の預金口座に移す予定です。ある事情により、当該口座移動は住宅ローン借入前になる予定ですが、タイミングのずれにより住宅購入代金との関連性が否認され、妻から夫に対する贈与として課税される可能性はありますでしょうか(住宅ローン関連が明確になるように、夫が妻に対して預り証を発行する等手続き面で行った方があれば、ご教示いただければ幸いです)。また、厳密には住宅ローンに係る支払利息や繰上返済手数料は夫負担になりますが、この場合夫から妻に対して贈与があったとみなされるリスクは生じないでしょうか。
※補足説明させて頂きますと、夫・妻ともに預金口座から残代金を支払うことは可能ですが、住宅ローン控除の便益を受けるために、銀行借入をしており、銀行からは主債務者側の口座から一括して返済するよう言われております。
税理士の回答

1. 事後的に奥様の口座からご主人の口座に50%相当額を支払うことで問題ないと考えます。最終的に支払総額が不動産の登記割合と一致していれば実務上では贈与とみなすことはないと考えます。
2. 連帯債務で主債務者(夫)の口座から一括返済する場合には、従たる債務者(妻)の口座から主たる債務者(夫)の口座に毎月の返済額(持分相当額)を送金して、主たる債務者の口座から一括で銀行に返済する形をとるのが一般的です。返済開始前に返済総額を一括で資金移動するという事例は通常はない(そもそもローンを利用する必要がない)と思いますので、そのような行為を国税当局がどう判断するかは想像し難いです。
一般的な方法で返済を行うのが望ましいと考えます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月25日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。