贈与税について
マンション建ちましたら売りにだして
その金額を3分割する予定ですが
税金などの対策として
その際は名義を3人に変えてからの方がよいでしょうか?
名義は兄のまま、兄から受け取る方がよいでしょうか?
弁護士さんからの回答
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まず、兄名義のまま売却した場合、兄には譲渡所得税その他税金がかかります。さらに代金を他の人に渡した場合、贈与税の対象になります。
次に、名義を変更してからの場合、変更原因が売買か贈与かによって税金が変わります。さらにそこから売却すれば、譲渡所得税等が発生します。
税理士さんにご相談です
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税金対策として
どのような形を取るのが1番良いでしょうか?
税理士の回答
兄名義のマンションを売却し、そのお金を3人で分ける場合、
どのような方法をとっても贈与税の対象となってしまいます。
兄名義のまま売却してお金を分けると、現金の贈与になります。
兄名義を3人の名義に登記を変更すると、不増産の贈与になります。
直系の親子間、あるいは、夫婦間の贈与であれば特例適用ができる場合がはありますが、兄弟となると、特別な控除はありません。
本投稿は、2025年02月02日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。