預り金のうち、生活費のみ贈与とする場合
親から、将来何かあった時のためということで大金を預かることになりました。
既に振り込まれてしまっているため、近日中に預かり証を作成する予定です。
親とのやりとりの中で、預かり金のうち、常識の範囲内であれば、食費や家賃の足しにしても良いのではないか?と言われましたが、その場合どうすればよいのでしょうか。
生活費は贈与税非課税だと思いますが、それでも毎年、110万の贈与契約書を書いたほうがよいのでしょうか。
それとも、預かり金とは別で毎年110万円を振り込んでもらい都度契約書を作成し、父が希望した際に預かり金から返金という形にしたほうが良いでしょうか。
ありがたい話なので、贈与として貰えるぶんは貰いたく…。
振り込まれてしまった口座で、家賃やクレジットカード、積立NISAの引き落としも行っているため、将来何か調査があった際、あまり混乱しないようにしたいのです。
また、最終的に使わなかったから預かり金を全額あげる、となった際は、書面で契約した日から贈与となり、申告対象となるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
親とのやりとりの中で、預かり金のうち、常識の範囲内であれば、食費や家賃の足しにしても良いのではないか?と言われましたが、その場合どうすればよいのでしょうか。
預り金は、勝手に処分はできないと考えます。
揉める原因です。それはやめたほうが良い。
預り金の証明として、公証役場に書類をお願いしてください。
生活費は贈与税非課税だと思いますが、それでも毎年、110万の贈与契約書を書いたほうがよいのでしょうか。
預り金の中からはしないほうが良い。
それとも、預かり金とは別で毎年110万円を振り込んでもらい都度契約書を作成し、父が希望した際に預かり金から返金という形にしたほうが良いでしょうか。
それのほうが良い。
ありがたい話なので、贈与として貰えるぶんは貰いたく…。
預り金からはしないこと。
本投稿は、2025年02月03日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。