土地、建物の贈与について
息子の配偶者に収益物件である土地・建物を贈与したいです。
建物、土地の評価はそれぞれ1000万円ぐらいです。
贈与税率が高くなるので建物だけを贈与した場合、何を考える必要がありますか?
贈与後は使用貸借になると思います。
借地権分も贈与したことになりますよね??
よろしくお願いします。
税理士の回答
建物のみの贈与であれば、贈与後、土地は使用貸借で良いと思います。
使用貸借の場合は、借地権の贈与は発生しません。
地代を払うと、借地権の贈与の問題が生じます。
収益物件ですか?貸家の場合は敷金を預かっていると思いますので、預り敷金の贈与をする必要があります。
そうしないと、単純な贈与ではなく、負担付贈与となる場合があり、贈与税のほか譲渡所得の問題が生じる可能性があります。
このように、慎重な対応が必要なので、税務署や税理士にしっかり相談した方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
借地権のことは自分でも調べてみたのですが、預かり敷金のことは完全に失念しておりました。
教えていただきありがとうございます。
いろいろ検討してみたいと思います。
本投稿は、2025年02月03日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。