おしどり贈与の「所有権の贈与」の申告について
自宅を新築してこれから登記するところなのですが、おしどり贈与を活用したいと思います。
おしどり贈与では所有権の贈与も可能と聞いたのですが、その場合は登記日が贈与日になるのでしょうか?
この場合、金銭ではなく不動産の贈与に該当すると思うのですが、申告の際は「取得した財産の明細」にどのように記入すればよろしいですか?
期限が迫っているのでなるべく早い回答をお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、おしどり贈与(夫婦間贈与特例)で不動産の所有権移転は可能 ですが、贈与日=登記日とは限らない ため注意が必要です。
① 贈与日は登記日なのか?
税務上の贈与日は、登記完了日ではなく「贈与契約を締結した日」 とするのが一般的です。
ただし、登記が完了していないと権利移転が確定しないため、税務署に登記日を贈与日と認めてもらいやすい。
契約書を作成しておく と、後々の証明がスムーズ。
② 申告時の「取得した財産の明細」
「贈与を受けた財産の種類」→ 土地・建物
「取得した財産の価額」→ 固定資産税評価額(一般的にこの額を基準に申告)
「贈与者」→ 配偶者の氏名
③ 注意点
贈与税の申告期限は贈与年の翌年3月15日 まで。
登記完了前でも申告は可能 だが、登記完了後の書類提出が求められる場合も。
不動産の評価額によっては、配偶者控除(2,000万円まで)を超えないよう確認。
早めに税理士または法務局で詳細を確認するのがベストです!
丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年02月04日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。