住宅購入の際の資金贈与について
先日夫婦でマンションを購入したのですが、祖父から1000万円の贈与を受ける予定です。
住宅購入資金の贈与を受ける場合、条件を満たしていれば1000万円まで非課税で贈与を受けることができると聞いていますが、どのタイミングで贈与を受けたらいいのか、いつまでに贈与を受けたことを申告したらいいのか、確定申告ではどのような手続きを踏むのか教えていただきたいです。
税理士の回答

住宅資金の贈与の非課税の特例は、贈与を受けた資金でマンションを購入する必要があります。もし、既に購入資金を支払済であれば、その後に贈与を受けたとしても非課税の特例は受けられません。
仮に特例の適用がある場合は、贈与のタイミングは、購入資金を支払う前であり、贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月から3月15日までの期間となります。
ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳なかったのですが、購入したというのは、まだ初期費用を支払った段階で、これかから住宅ローンを組む予定です。(銀行と取引を始めた段階です)この場合はまだ今から1000万を支払えば非課税の対象になりますか?

贈与を受けたお金を、マンションの購入代金に充てれば大丈夫です。
なお、所得金額2000万以下、購入したマンションに翌年3月15日までに居住すること等の要件があります。
本投稿は、2025年02月04日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。