親子間の金銭消費貸借について
自宅購入資金として親から1500万円を借りる事になりました。
現在親が68歳と高齢なため80歳を目途に12年間で返済を考えています。
市場の住宅ローンを参考にし、利息を年0.6%で考えています。
この場合は贈与税の対象にならないという解釈で間違いないでしょうか?
無利子でも良いと親は言ってくれていますが、無利子でも良いのでしょうか?
無利子にした場合、贈与税の支払いを命じられることはありますか?
親から借りる金額は1500万円ですが、自宅購入資金として銀行に振り込むのは自己資金を含めた2200万円程度を予定しています。自己資金は通帳に保管していたものではなく、自宅で少しずつ保管し貯めていたものです。契約書の金額と振り込み金額が異なる場合、税務署から指摘を受けることはあるのでしょうか?
また、契約書は2通作成するのが一般的かと思いますが、可能であれば印紙代を節約出来ればと思っております。契約書を1部のみ作成し、双方が署名捺印し収入印紙への消印をした上で、原本を親が保管し私がコピーを保管するというやり方をしても良いでしょうか?またそのコピーは、税務署からの貸借の証拠を求められた場合に有効でしょうか?
他にも注意点等あれば教えて頂けると有難いです。
素人なりに色々と調べたのですが、情報が様々でどうすれば良いか分からなくなってしまいました。間違った解釈や筋違いな事を言っているかもしれませんが、細かくアドバイス頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
1 金利・返済期限
親の年齢を考慮し、返済期限を12年に設定されたというのはよく考えられていると思います。金利ですが、親子間の資金貸借の場合には無金利でも問題にはなりません。
今回は分割で返済されることを考えておられると思いますが、期限一括返済とする場合にはあえて金利を発生させるケースもございます(期限一括返済だと返済期限まで全く資金が動かないので、贈与とみなされるリスクがあるため)
2 住宅購入資金
税務署から不動産購入資金のお尋ねが来ることもありますが、その際には自己資金700万円、親からの借入1500万円と回答いただければ問題ありません。自己資金が多すぎる場合には問題視される可能性がありますが、700万円は自己資金として自然な金額であると考えます。
3 契約書
契約書は当事者間での合意事項を書面にするものなので、かならずしも2通原本を作成する必要はなく、親子間での契約の場合、1通原本・1通コピーということは実務上多く行われています。
藤本先生ご回答有難うございます。
不安が解消致しました。
あと2点質問させて頂きたいです。
返済の開始時期についてですが、5月に借りるものを翌年の3月から返済開始という場合は問題が発生しますでしょうか?
また上記でご回答頂いた契約書についてですが、「一部作成の上、原本を甲が保管する。」という書き方で、コピーを保存する事は書かない方が賢明でしょうか?
重ね重ねの質問になり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
返済の開始ですが、据置期間をおいて返済するとしても問題ありません。
「一部作成の上、原本を甲が保管する」といった記載でも、「1部作成のうち、甲が原本を、乙がその写しを保管する」といった記載でも問題ありません。
大変参考になりました。
この度は有難うございました。
本投稿は、2018年03月27日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。