施設に入っている父名義の土地の売却代金を子の口座に指定した場合、贈与税はかかりますか?
初めまして。
父の所有している土地に買収の話が来ており、体が不自由で老人ホームに入っているので代理で売買契約をしようと考えております。
※売買代金が2000万円になりました。
売却代金を息子である私の口座に指定して入金してもらうようにしました。
ご質問がございます。
1.私の口座入金後にすぐに父の口座へ入金した場合は贈与税はかかるのでしょうか?
2.売買代金2000万が私の口座に入金後に父と贈与契約をして売買代金のうち1000万円を贈与してもらうようにする予定です。残りの1000万円は父の口座へ入金する予定です。この場合は贈与税は1000万又は2000万円のどちらにかかるようになりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.私の口座入金後にすぐに父の口座へ入金した場合は贈与税はかかるのでしょうか?
⇒ お父様のお金なので当然そうすべきです。そうすれば贈与税はかかりません。
2.売買代金2000万が私の口座に入金後に父と贈与契約をして売買代金のうち1000万円を贈与してもらうようにする予定です。残りの1000万円は父の口座へ入金する予定です。この場合は贈与税は1000万又は2000万円のどちらにかかるようになりますか?
⇒ 贈与契約が1000万円なら、贈与税は1000万円にかかります。
なお、お父様に口座に2000万円入金後、贈与契約にともない、1000万円をあなた様の口座に移動するほうが望ましいと思われます。
本投稿は、2025年02月05日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。