兄弟に借金を肩代わりしてもらった場合の贈与税について
銀行からの借入を兄弟から借用書付で肩代わり返済をしてもらう予定ですが、その場合贈与税はかかりますでしょうか?
銀行への返済後は、兄弟へ月々返済していく予定です。
また、贈与税がかかる場合、返済前に何かしら手続き必要でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
肩代わりだが、その分を免除していないので、贈与税はかからない。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
一括返済後、借用書は何処かに提出する必要はありますでしょうか?

竹中公剛
一括返済後、借用書は何処かに提出する必要はありますでしょうか?
保存です。自分で。
もし確実なら公証役場で行うこと。
また、返済を必ずした後を残すこと。
承知しました。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月09日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。