税理士ドットコム - 親の家を娘がお金を出してリフォームした場合の贈与税を回避する方法について - こんにちは。ご両親の名義の家に対して質問者様が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親の家を娘がお金を出してリフォームした場合の贈与税を回避する方法について

親の家を娘がお金を出してリフォームした場合の贈与税を回避する方法について

親の家が老朽化したため、娘の私がお金を出してリフォームをしました。
実施後、贈与税がかかると聞きびっくりして相談しました。
親の家の価値150万、リフォーム費用1200万で去年実施済です。支払いは今年に入ってから行っています。
この場合、贈与税を支払わなくて済む方法を教えてください。もしくが、軽減する方法があれば教えてください。

税理士の回答

こんにちは。
ご両親の名義の家に対して質問者様がリフォーム費用を支出した場合には贈与税の課税対象になるかと思われます。
支出前に贈与税のことを念頭に対策をすれば贈与税をかなり軽減することはできたかと思いますが、支出後における効果的な対策はほとんどありません。
また、ご両親が負担する贈与税を質問者様が負担するとさらに贈与税が課税される可能性がありますのでご注意ください。

回答ありがとうございました。
親から支払い金額を返金してもらえば、問題ないのでしょうか?
または、親に貸したことにする金銭貸借書等を作成し、家賃をタダにすることで貸した金額を返済してもらう事にするのは、いかがでしょう?



贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されませんので、ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限(3/15)までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません
質問者様が贈与した金銭によりご両親の家がリフォームされた事実があり、これを取り消すことはできませんので、私個人の見解としては④の要件を満たさないことになるかと思われます。

ところで、貸していないお金を貸したことにして事実を曲げる行為は脱税に繋がる可能性が極めて高いです。
また、ご両親の家に対して質問者様がリフォーム代金を支払ったのですから、当然、ご両親はご両親の家に住んでいるのであって、質問者様に対して家賃を支払う理由はありません。
支払う必要のない家賃を免除したところで、債務の返済となることはありません。
こちらは税に関する一般的な質問に答える場ですので、詳細な検討や対応が必要な場合にはお近くの税理士に相談されるのが良いでしょう。

本投稿は、2025年02月13日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414