贈与税に関して教えてほしい
夫が親からもらったお金を妻の名義で定期預金にするのは贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
夫が妻の名義の定期預金とする場合には贈与税が課される可能性があります。
ただし、その口座の維持管理を夫が行っており、実際に妻が手を付けることができないような場合にまで贈与であるとみなされることはないかと思われます。
思わぬ課税を避けるためにもご自身の資産はご自身の名義で管理されるのが良いでしょう。
菅原先生。丁寧に教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2025年02月13日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。