親が子供名義で定期預金口座を開設した場合の贈与税及び相続税について
贈与税・相続税について
9年前(2016年3月)に母が私(子)名義で定期預金口座を開設し、610万円(一括)入金しました。
当時の私の年齢:17歳
現在の私の年齢:26歳
定期預金口座の存在を知ったのは最近です。
翌年の2017年2月1日〜2017年3月15日に贈与税の申告はしていません。
2026年3月に定期預金が満期となり、私の普通預金口座に610万円を受け取ろうと考えています。
その場合、610万円を普通預金口座で受け取った時点で贈与税の支払い義務が発生しますか?
それとも贈与税の支払い義務は2016年3月で発生している考えで宜しいですか?(贈与税支払日から8年経過しているので時効と考えて宜しいですか?)
また、2025年3月に引越し予定で引越した際に定期預金口座の住所変更をするのでその時に贈与税が発生する可能性はありますか?
贈与税の無申告が時効になったとしても母が亡くなった際に相続として610万円も相続税に加算される可能性があると思いますが、
610万円+死亡保険金等の合計が4200万円以下であれば相続税は発生しない考えで宜しいですか?(法定相続人は2人です)
相続の際には贈与税の「110万を超える」件については気にしなくて大丈夫ですか?
税理士の回答

2026年3月(あなたがお母様から受け取った時)が贈与してもらった時となります。
いわゆる名義預金の場合は、本来、お母様の財産と考えます。
したがいまして、満期まではお母様の財産からあなたの口座に振り込まれた時点で贈与となります。
本投稿は、2025年02月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。