結婚式費用を親が負担した場合の贈与税について
結婚式代金約500万円を新郎の両親が支払うことになりました。
既に私たちの名義で契約はしているのですが、
最終的な振込の請求書を親の名前にして、親から直接式場に支払えば贈与税等は発生しませんか?
結婚費用300万円以下であれば、非課税ということは聞いたのですが、
私たちの口座を介することなく、直接式場へ支払いができれば、課税の対象にはならないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
結構費用を親が支払うのに、贈与税はかからないと考えたいです。
300万円はどこに書いていますか?
直接のほうが良いですね。
おめでとうございます。
幸多きことを祈っています。
ご回答とあたたかいお言葉、ありがとうございます!
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の中に、300万以下であれば非課税と記載がありました。
親➡直接➡式場
の流れであれば、いくらであっても贈与税はかからないということでしょうか?
(頭金は私たちの名義で支払っています)
また、支払いの請求書の名義を親の名前にするのは必須でしょうか?
もし可能でございましたら、ご回答頂けますと幸いです、、、!

竹中公剛
の流れであれば、いくらであっても贈与税はかからないということでしょうか?
世間相場です。竹中の子供と大谷も子供の場合には違った金額になります。不平等にも思えますが。
(頭金は私たちの名義で支払っています)
お父様の口座からですので、金額も一致しているので、音大はないと館あげます。
また、支払いの請求書の名義を親の名前にするのは必須でしょうか?
どちらでも良いと考えます。受け取るほうが、親の名義で問題がなければ、親のほうが良いでしょう。
大学の入学金などは、親ではだめですよね。子供名義ですよね。
歯学部などは高いですよね。
本投稿は、2025年02月19日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。