名義預金と贈与税
名義預金と贈与税について
子供名義の通帳が2冊あり一冊は貯蓄用として親が持っており、子供が管理している別の通帳から毎月3万を親が引き出して子供名義の通帳に親が管理して貯めていました
原資は子供のお金なのですが親が移行した場合名義預金になってしまうのでしょうか
税理士の回答

お子様がその通帳の存在を知っていて、実質、お子様のお金であれば名義預金とはなりません。
本投稿は、2025年02月21日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。