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名義預金と贈与

叔母からの暦年贈与によるお金を預け入れたスーパー定期があります。
口座開設は私が行い通帳・印鑑も管理しています。
ただ、暦年贈与の事実は知らされてなく、定期開設時(10年前)に知りました。
叔母が亡くなり2年が経過しました。
この定期預金は名義預金として相続人に渡るべきものなのでしょうか?
定期開設時(10年前)に贈与があったとして、期限後申告するべきものなのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の文面からは叔母様には贈与の意識があったものと思われます。そして、定期開設時に贈与の事実を知らされて、その後の管理支配が相談者様がなさっていたということであれば、10年前に贈与が成立しているものと考えます。
ところで、課税庁が贈与税を更正決定できる期間は、その贈与税の法定申告期限から6年間になります。現在はその期間を経過してますので、贈与税の決定処分はできず既に時効が成立していることになります。従って、贈与税の申告納税は必要ないと考えます。

服部先生
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月03日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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