住宅購入時の夫婦間の口座の資金移動について
夫が永住権を持たないため、夫婦で収入合算して住宅ローンを組めず、3000万円程親子ローンで借入をして住宅購入します。
頭金は600万程夫に負担してもらい、
ローンの支払いは私と夫で分担して行うつもりです。
家の持分は永住権がないと設定不可との事で、私の持分を最大限大きくし、残りを私の親の持分とする予定です。
このケースで贈与税が発生しないようにする方法はありますか?
また、贈与税が発生する場合は、どの程度かかってくるのでしょうか?
税理士の回答

>贈与税が発生しないようにする方法
賃貸借契約書を交わして、事実、贈与ではなくお金の貸し借りであることの根拠となる返済実績を積んでください。
>贈与税
婚姻関係が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産の取得資金の贈与として非課税の適用があるかと考えます。
上記の非課税の適用がない場合は、82万円の贈与税となります。
早速ご回答ありがとうございます。
賃貸借契約書とは建物賃貸借契約書の事でしょうか?
借用書(金銭消費貸借契約書)とは違うのでしょうか?

説明が不足しており申しわけございませんでした。
賃貸借契約書とは金銭消費貸借契約書(=借用書)のことです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月04日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。