子供の預金について
いつもお世話になっております。
高校生と中学生の子供がおり、それぞれの出産祝いやお年玉や児童手当などをコツコツ貯めておりました。
何年か前にジュニアNISAの口座を開設し、今まで貯めていた先ほどの貯金を積立nisaに充てておりました。
幸いな事に、➕100万ほど増え、ジュニアnisaが終了したこともあり、トータル300万円ほどになりました。
ずっとジュニアNISA口座にいれておくのもと思い、全て引き出し、新たに利息の良い銀行の口座を開設し、そこに入金しました。
ただここで疑問がわきました。
子供の預金といえど、親が代わりに貯金してあげ(子供達には口座のことは話してあります)それをのちに子供に渡すと贈与税がかかるのではないかと。
暦年贈与のように毎年110万位内で貯金し、それを渡してあげれば贈与税がかからないと思うのですが、上記のようにジュニアnisaで増え、それをまとめて入金してしまった場合は暦年贈与ではなくなってしまうと思うのですが。
それが元々こつこつ貯めたもの(ジュニアnisaによるもの)と証明できれば、問題ないのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
元々こつこつ貯めたもの(ジュニアnisaによるもの)と証明できれば、問題ないと思いますが、子供が就職後も渡さないと名義預金とみなされるかもしれません。
本投稿は、2025年03月01日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。