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親による立替えが贈与税にあたるか

令和5年に住宅購入の頭金を振込むのに平日休みを取る事ができなかったので、親に300万立替えてもらい住宅メーカーに振込んでもらいました。
返す予定だったので、自分の口座に入れずに非課税申告をしていません。
今年確定申告をするにあたり、いろいろと調べていたら借用書を作成してないので贈与税の無申告にあたるのではないか不安になってきました。

これは贈与税ががかるのでしょうか。また、がかるのであれば確定申告前に税務署で経緯を説明した方が良いのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
借用書がないにしても、実際に300万円が一時的な立て替えであれば贈与税の心配は不要です。
ただし、実際に金利の支払いもなく、返済もしていないということでしたら、贈与税について無申告の状態となりますので、すみやかに対応するのが良いでしょう。

早速のご返信ありがとうございます。
手渡しで無利子で返済したのですが、贈与にあたるという事でよろしいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

手渡し・無利子であっても通常、300万円ものお金を手元に置いておくことはなく、ご両親は銀行に入金されているかと思いますので、贈与とされることはないかと思われます。

回答ありがとうございます。
親に確認したところ、孫の入学や入園祝いに、ランドセルなどの購入やらいろいろ重なったので入金せずに手元に残していたみたいなのですが、贈与扱いになるのでしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、ご教示お願い致します。

ある程度のイベントが続いたにしても、一般的な金額のお祝いやランドセル等の購入であれば、少なく見積もっても半分程度の残額はあると思います。
残額だけでも銀行に入金して足跡を残しておくことも、一定の効力があります。
贈与に該当するか否かというのは、結局のところ事実認定の問題となりますので、詳細な情報がなければ個別にお答えすることはできません。
ご心配なようでしたら、お近くの税理士にご相談ください。

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2025年03月03日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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