贈与税
18歳になる息子がいまして高校卒業しました。
息子が産まれてからお年玉やお祝い、後うちらからの口座から毎月貯めてます
学校の入学金や費用など色々使いました‥
現在普通預金に87万あります。
車買う予定でして、頭金40万出すつもりで
息子の口座からおろしたのですが‥‥
振り込み依頼書でなく、通帳から機械で引き落としになりました‥
通帳には、40万引き落としと車会社から40万+振り込み手数料引き落としになりましたが
引き落としした40万通帳にまた戻しても大丈夫でしょうか?
残りの残高を息子に今年渡す予定でした
車の頭金40万通帳の残高40万
110万以下なので贈与税かからないと思い‥‥
それか、おろした40万息子に現金で渡した方がいいでしょうか?
分からなくなってしまいまして‥へたに
通帳に戻さなくていいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
最近贈与とか名義預金知りまして
分からない事ばかりで教えてほしいです
税理士の回答

まず、整理しましょう。
うちらから→ご両親でよろしいのでしょうか
口座→息子さんは、この口座があることをご存じですか。また、その管理はどなたが管理されていますか。
車買う→どなたの名義で買われるのでしょうか。
残りの残高を息子に今年渡す予定→実際渡されたのでしょうか。
以上の回答ををいただけますと幸いです。
遅くなり申し訳ございません。
両親私と旦那です。息子は口座ある事知っております。管理は私です。
車は息子名義で買いました
残りの残高、現金で息子に渡し息子は自分の
口座に入金したそうです
去年、自動車学校に通う為、定期30万おろして
コンビニで支払ってきました
贈与になりますか?
今ままで贈与契約書、書いてなくて
貯めてまして、学校に必要な物とか
引き落とししてました‥

どなた名義の定期でしょうか。
自動車学校の講習代は、贈与にならないと思われます。
また、息子名義で貯められていた普通預金及び車の頭金については、お祝い等を除いた金額が、渡された時に110万円を超えていなければ贈与税はかかりません。
息子名義の定期です。
毎年息子の通帳に貯めてまして、中3の時学資保険が入り、旦那の通帳に入ったのですが息子の通帳にいれました。60万でした
毎年毎年贈与契約書書いてなかったのですが‥‥

贈与契約書あった方がいいですが、口頭でも贈与契約は成立します。
贈与契約は、当事者間である物を「やります」「もらいます」という契約になりますので、息子さんが「もらった」という認識があったとのかが問題となります。
また、息子さんが、貰ったお金をいつでも自由に使える状況になければ、「贈与」とはなりません。
今年の3月に息子の通帳88万ぐらい残ってまして
40万息子の車頭金カード会社息子の通帳から引き落としました。残高44万のうち40万息子に渡して
息子は自分の口座に入金したそうです
1:10万以下ですので‥大丈夫ですか?

110万円以下であれば、問題はないと思いません。
今ままで、私が息子の口座に貯めてまして
息子には、通帳あるよしか伝えてませんでした。
今年高校卒業するので、残った残高を渡そうと
考えてました
今ままで貯めた分、贈与契約書書いておりません‥‥‥
税務調査になりますか‥‥‥
私が死んだら‥‥

先程もご説明しましたが、贈与契約書あった方がいいですが、今までの息子さん貯められたお金は、その都度の贈与にはならないと思われます。
今年、渡されたのであれば、今年の贈与となります。
また、贈与だけで考えれば、税務調査がある確率は低いでしょう。
あなたが、お亡くなりになった場合、相続税がかかりますか。
相続税の基礎控除は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)となります。相続税がかかるようであれば、申告内容によっては税務調査となる場合があります。
今年40万現金で渡し、40万息子名義の通帳私が作ったのに、40万車の引き落とししました。
贈与契約書書いた方いいですよね?
令和3年12月20日826000万ありましたが
令和3年12月24日に学資保険旦那の口座に入り60万入金し1457000になりましたが
110万超えても問題ないですよね?
すいません‥分からない事はからで

110万円を超えますと、贈与税はかかります。
令和3年の分は、計算したら1:10万以下なんですが
‥‥

学資保険がいれたら、110万円を超えていますよね。
本投稿は、2025年03月04日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。