夫婦間の贈与税について
2022年に妻の預金から、夫である私の口座に500万円送金しました。
送金目的は、これから建築予定の住宅と土地の費用に充てるためです。
(夫婦ペアローンを組み、持分登記する予定)
つい先日、夫婦間の預金の移動にも贈与税がかかるということを知り
上記の送金も対象となるのでは、と不安になっています。
この場合、やはり遅れてでも申告した方が良いのでしょうか。
またこれから申告した場合にかかる、贈与税+加算税の金額を教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
税理士の回答

山本健治
遅れてでも申告したほうがいいです。
その場合無申告加算税は本税の5%で済みます。
ご回答いただきありがとうございます。
本件と似たような事例で、元の妻名義の口座に全額戻せば贈与税の対象にならないという回答をよく見かけるのですが、この意見に対してどのような見解をお持ちかお聞かせいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

山本健治
すぐに戻したのなら間違いだったとか貸し借りだったとか言えるかもしれませんが、本件では用途が決まっていて既に使われておりますので、難しいかと思います。
説明が不足している点がありましたので、補足いたします。
送金後、500万円には一切手をつけていない
(現時点で全く使用していない)のですが、その場合でも厳しいでしょうか?

山本健治
税務調査で、調査官を納得させることができるなら贈与にならないのではないでしょうか。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月05日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。