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生前贈与について、いくらの税金を払えば良いのでしょうか?

祖父と祖母より、(彼らの)孫が生前贈与を貰いました。
下記の場合、何という税を、いくら、いつ、どのように、どこへ払えば良いのでしょうか?
また、2018年度、2019年度の場合でお教え下さい。
また、孫の給料によって、金額は変わるのでしょうか?
(もし、孫の給料によって変わる場合は、仮定として月給20万円でお願いします。)

1、祖母より、2017年8月に110万円を貰いました。尚、毎年貰える予定です。
(厳密には、110万円をもとに生命保険に入りました。)
(外貨の保険のため、当時のレートでおよそ92万円が実質の保険料。)
(110-92万円の差額18万円は手元にあり、自由に使って良いとの事です。)
(贈与受けられる限り、保険に入り続けます。)

2、祖父より、2018年4月に300万円を貰いました。(一回限り)

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんばんは
贈与税は、所得税とは別に申告しますので給料の金額は関係しません。
1、昨年8月に贈与を受けた110万円は贈与税の基礎控除額以下ですので申告も納税も不要です。
2、今年も1の110万円を貰えるとすると、贈与を受ける金額が300万円+110万円=410万円となります。お孫さんが20歳以上であれば特例税率となり、(410万円-基礎控除110万円)×15%-控除額10万円=35万円が納めるべき贈与税額になります。なお、申告は来年(2019年)2月1日~3月15日、納付期限は来年3月15日となります。

本投稿は、2018年04月06日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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