相続時精算課税制度を利用した贈与を別の相続人へ戻した場合について
相続時精算課税制度を利用した贈与を私が受け取った場合、相続発生時(遺産分割時)に別の相続人(弟)へ全額戻した(支払った)場合、兄弟間の贈与とみなされ、贈与税が余計にかかるなどあるでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税制度による贈与はすでに成立しているのですから、弟様への支払い(分割)とは別に考えるべきです。
遺産分割協議において、あなたが受けた贈与(特別受益)を考慮して、その分、弟様に多く分割することは、相続時の遺産分割ですから、あなたから弟様への贈与にはなりません。
中田先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
相続発生時に、私は不動産を相続し、弟は預金を相続する予定です。
したがって私は本来は受け取る予定のない預金を、相続時精算課税制度による贈与の形で預かる形になります。この贈与を相続発生時に弟へ戻す(支払う)形にしたいと考えています。
このような方法は取れるのでしょうか?
繰り返しになりますが、相続時精算課税による贈与は成立しているのですから、預かったのではなく、あなたの財産になっています。
ただし、特別受益として遺産分割協議の対象に含め協議書に記載し分割すれば贈与にはならないということです。
中田先生
再度確認させてください。
例えば、相続時精算課税で私が2000万贈与を受けたとします。
相続発生時に私が不動産5000万を相続し、弟は3000万を相続するとします。
ただし、相続発生時には預金は1000万しか残っておらず、私から弟へ2000万を支払う必要があるとすると、この場合、2000万の支払いは贈与ではない、ということでよろしいでしょうか。
度々で済みませんがよろしくお願い致します。
お考えのとおりです。
どうもありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2025年03月11日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。