不倫による高額な慰謝料の金額について
主人が8年の不倫をしていたことが発覚しました。
主人はどうしても離婚はしたくないようで、私の慰謝料がいくらでも払ってくれそうな感じです。
そこでお尋ねしたいのですが、仮に主人に3千万慰謝料を私に払ってもらった場合、社会通念上の金額を超えているので、贈与税はかかるのでしょうか?
またかかく場合にはどれくらいの贈与税の支払いを想定しておけばよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
【1】慰謝料に贈与税がかかるかどうか
原則として、慰謝料は「精神的損害に対する損害賠償」ですので、通常の範囲内の慰謝料であれば贈与税は非課税になります(贈与税法第21条の3第1項10号が根拠です)。
ただし、ご相談のように「社会通念上の範囲を超える多額の慰謝料」と判断された場合、その超過部分については贈与とみなされ、贈与税課税対象になることがあります。
【2】社会通念上の慰謝料相場
8年という長期の不倫ですので、一般的には数百万円から高くても1,000〜1,500万円くらいが実務上の上限に近いとされるケースが多いです。ただし、不貞の悪質性・婚姻期間・経済状況によってはもう少し上積みされるケースもあります。
仮に3,000万円を受け取った場合、1,500万円程度が慰謝料、残り1,500万円が贈与扱いと判断される可能性も十分あります。
【3】注意点
• 慰謝料の金額については、必ず「慰謝料の名目」として書面に残すことが重要です(贈与とみなされにくくなります)。
• 調停や和解、示談書で「精神的損害賠償」と明記することで、税務署に慰謝料性を説明しやすくなります。
本投稿は、2025年03月14日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。