生命保険受取金の分配に関する課税について
生命保険の受取人が法定相続人の場合で、法定相続人のうち1人が代表して受け取り、それを他の人に分配する場合、110万円を超えると贈与税がかかるのでしょうか。
税理士の回答

受取人が法定相続人で受取割合に応じて、代表者がそれ以外の法定相続人へ分配されていれば、贈与税はかからないと思われます。
後日のために保険証券等受取人が法定相続人でその分配割合の書類を保管されることをお勧めします。
土谷先生、よくわかりました。
ありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月15日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。