教えていただきたいです。
知人から2021年頃からコロナの影響で生活が苦しくお金を借りていました。
困った時にpaypayなどで送金してくれており
返さなくていいよと言ってくれていましたがそこはきちんと少額ずつやボーナス時まとまってなり会う都度返していました。
3年間で700万円ほど借り現時点500万円ほどは返してきたのですが返した履歴が現金のため残っていません。
この場合でも贈与税などはかかりますでしょうか。
書類など交わしておらず不安になっています。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
返済をしていない部分については贈与税が課税される可能性があります。
贈与を受けた時期等を精査しなければ正確なことは申し上げられませんので、お近くの税務署・税理士事務所に相談されるのが良いでしょう。
その残りも今毎月必死に返しているのですが
贈与税対象になるかもしれないのですね…
わかりました。

菅原和望
最終的に全額を返済するということであれば贈与税の対象となることはないかと思われますので、ご返済されるのが良いでしょう。
完済の際には、完済した旨の書類の用意をしておくと万全かと思います。
本投稿は、2025年03月18日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。