贈与税など教えてください。
2022年よりコロナ禍で金銭的に厳しく知人より毎月月10万~30万円ほど(1回2万円〜5万円)個別に必要な時に都度借りており、今年までで総額900万円ほど借り、その間にも可能な限り今まで400万ほど返済してきました。
今現在もこれからも返していきます。
2022年に170万円
2023年に278万円
2024年に299万円
2025年に141万円です。
年に110万円までなら非課税になるからと相手方からその分は返済しなくてもいいと言ってくれており後50万円ほどの返済です。
送金はPAYPAYからで返す際はお会いして現金で渡していました。
借用書は年度別で作成しており、全部返し終えたらその証明の書類も書いてもらおうと思っています。
ただ現金受け渡しだったので返した証明ができないのが不安です…
この場合贈与税などかかるのでしょうか?
お忙しいところすみませんが教えてください。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談の件につきまして、以下の通りご回答申し上げます。
ご友人からの金銭の受け取りについて、借用書を年度ごとに作成し、返済の意思を明確にされている点からも、基本的には「贈与」ではなく「貸付」として扱われるのが妥当です。したがって、原則として贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、返済が現金で行われているため、返済実績を客観的に証明することが困難な状況である点は、税務上の懸念となり得ます。税務署から「実際には返済されていない=贈与である」と判断されないよう、今後の返済については銀行振込など記録が残る方法を用いることを強く推奨いたします。
また、「年間110万円までは贈与として扱ってよい」とのご友人の意向がある場合、その分については贈与契約書を別途作成しておくことが望ましく、将来的な税務リスクの回避につながります。
最後に、全額返済後には完済証明書を相手方より受け取ることで、貸付・返済関係が明確になり、後日の証拠として有効です。
何よりも、文書による記録と継続的な誠意ある対応が信頼と税務上の安全を守る鍵となります。
本投稿は、2025年03月19日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。