住宅取得のため両親、義理の両親からの資金援助
住宅取得のため、両親、義理の両親からの資金援助を受けました。
1.両親が私名義の口座に500万円を振り込んで、妻名義の口座に300万円を振り込みました。
2.義理の両親が私の口座に400万円を振り込みました。
取得住宅の頭金960万+諸費用240万円で、合計1200万円です。マンションの合計金額が4800万円です。ローンは私の名義で組んで、妻が10分の1の持ち分を持ちます。
1200万円の中の250万円の手付金について、私の口座から振り込み済みです。
先生、下記の3点の質問をさせていただきます。
1、両親->妻口座への振込の300万円、義理の両親->私の口座への振込の400万円は住宅購入の贈与税非課税枠を利用できますか。(諸事情があり、こういう振込み方になりましたが、最終的に1200万円は全部頭金と諸費用に充当します。)
2、来週(4月16週)にマンションの頭金の残金を振り込む予定ですが、贈与税非課税枠を利用するために、何か注意点がないでしょうか。
3、妻が私の扶養者であり、来年の頭に確定申告を行う時に、贈与税非課税枠を利用するために、私の一人の確定申告で充分ですか。妻も確定申告する必要はありますか。
税理士の回答
こんにちは
1、住宅取得資金贈与の非課税の特例は直系尊属からの贈与に限定されるため、1.のご相談者様のご両親から奥様への300万円と、2.の400万円については適用されません。これらは暦年贈与となるため基礎控除110万円を除いた金額に贈与税が課されます。
2、上記1に記載の通りですので、住宅取得資金贈与の非課税の特例を受けようとするのであれば、ご相談者様のご両親から奥様への振込300万円と、義理のご両親(奥様のご両親でしょうか?)からご相談者様への振込400万円を錯誤として一旦それぞれのご両親に戻して、300万円をご相談者様へ、400万円を奥様へそれぞれ振込み直す必要があります。
また、マンションの持分はご相談者様と奥様が負担した金額(贈与を受けた分を含みます。)に応じて按分する必要があり、これを行わないとご相談者様と奥様との間で贈与が発生します。
3、住宅取得資金贈与の非課税の特例も基礎控除110万円を越える暦年贈与も、ご相談者様と奥様のそれぞれで確定申告を行う必要があります。
本投稿は、2018年04月12日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。